フリースクールのすべて
KEYWORD 4 「子どもの多様な学びの機会を保障する法」
制定を目指す
フリースクールなどの団体が新法骨子案
『「(仮称)オルタナティブ教育法」を実現する会』(共同代表:汐見稔幸 白梅学園大学学長、喜多明人 子どもの権利条約ネットワーク代表、奥地圭子 フリースクール全国ネットワーク代表理事)は、2012年10月8日に第2回総会を開き、これまでの「(仮称)オルタナティブ教育法」から、「子どもの多様な学びの機会を保障する法」に名称を改めて新法制定を目指していくことを決定しました。
「(仮称)オルタナティブ教育法」は、フリースクールやシュタイナー教育、ホームエデュケーションなど学校外の学びを公的に位置づけることを目的とした法案づくりを目指していました。今回の名称変更は、より広い範囲の子どもを対象としたものに改めます。
「子どもの多様な学びの機会を保障する法」では、学習権を基本的人権として位置づけ、学ぶ場所と方法は子ども自身に選ぶ権利があること、また選んだ場合は、最大12年間、最善の教育機会を享受する権利があると規定しています。
法案によれば、子どもが「学校外の多様な学びの場」としてフリースクール、ホームエデュケーションを選んだ場合、国から学習支援金が支給される。その際、団体の場合は、団体登録を必要とし、公金を扱うために必要な会計能力などが審査されるが、教育内容は審査の対象外とされます。
ホームエデュケーションの場合に国からの学習支援金を受け取る場合は、学習方針や学習内容に関する子ども自身の意見を市町村に届け出ることで支給対象になります。国や地方公共団体は、学校教育との間に格差や差別を生じさせないために、学習支援センターの設置など環境整備を進める責務を負います。